独占禁止法3版204頁
垂直的制限として処理される事件でも、一般論として、相手方が、他の相手方が従うことを前提に同意するような場合などには、ハブ・アンド・スポークの観点から、相手方同士の意思の連絡が認定される余地がある。
これに関係する具体的な認定がある一例として、
コールマンジャパン
(排除措置命令書4頁「コールマンジャパンが他の小売業者にも販売ルールに従って販売させることを前提に」)。(担当審査官解説はこの認定の指摘のみ)