東宝/新東宝
東京高判昭和28年12月7日・昭和26年(行ナ)第17号〔東宝/新東宝〕高民集6巻13号868頁、審決集5巻118頁
勘所
「競争の実質的制限」(における反競争性)の定義
競争を実質的に制限するとは、競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団がその意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによつて、市場を支配することができる状態をもたらすことをいうのであって…
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判決当時は、正当化理由というものが言語化されておらず、条文上も位置付けられていなかったので、「競争を実質的に制限する」の定義がこれである、という表現となっている。現代では、「競争を実質的に制限する」とは、正当化理由なく価格等の競争変数が左右される状態、と定義することになろう。
「事業者集団」とは、複数の事業者、という意味だと思われる。「事業者団体」とは異なる。
「価格、品質、数量、その他各般の条件」を総称して「競争変数」と呼ぶ表現が、定着しつつある。