未遂・その2
#和田俊憲『どこでも刑法_#_総論』
事例32(クロロホルムの事例)での考慮要素(i)(ii)(iii)を確認してください。
同じような内容が、43条の「実行の着手」との関係で説明されているので、確認してください。
身体に対する犯罪における傾向として35頁末尾で説明されている内容を確認してください。
条文
44条に基づいて、例えば199条については203条が置かれていることを確認してください。
★43条本文とただし書の違いを説明してください。
★44条に基づく規定がない場合も、43条によって減軽して罰することは可能ですか。
43条本文による裁量減軽のポイント
判断順序
①各論の適用条文を確認(199条など)
②そこから刑種を選択(死刑、無期拘禁刑、有期拘禁刑)(69条)
③68条に従って処断刑を導き(それ以外に12条1項と14条1項)
④その範囲内で宣告刑を決める。
③の条文を知っておけば、37頁の6通りは自動的に導かれる。
「酌量減軽」(66条・67条)について確認してください。
★68条の「法律上刑を減軽す」るとは、何のことか。(何を除いているか。)
★酌量減軽の手順を、確認してください。(ヒント:71条)・・37頁末尾の結論は、それで説明できる。