未来投資会議
令和元年10月29日 第32回
平成31年2月13日 第23回
「デジタル市場のルール整備についての検討項目」
平成30年11月26日 第22回 中間整理
中間整理
案
平成30年11月6日 第21回 地方施策
公取委資料の最終頁の道路運送法の制度
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第十九条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第十九条の二の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一 輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結
二 旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため、同一の路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結
(第2項なし)