早田水産
令和2年5月20日 大阪市長措置命令
大阪府消費生活行政事務に係る事務処理の特例に関する条例
第三条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下この条において「法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市の区域に係るものは、大阪市が処理することとする。
一 法第七条第一項の規定による命令に関する事務
二 法第七条第二項の資料の提出の要求に関する事務
三 法第二十九条第一項の報告の徴収並びに同項の規定による命令、立入検査及び質問に関する事務(法第七条第一項の規定による命令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)
四 令第二十三条第二項の規定による報告に関する事務
地方自治法252条の17の2第1項は「当該市町村の長が管理し及び執行するものとする」と規定しているので、「大阪市が処理することとする」と規定した場合には、大阪市長が管理・執行することになる。