日本マクドナルド
令和元年5月24日 課徴金納付命令
対象となった料理
「東京ローストビーフバーガー単品」
「東京ローストビーフバーガーセット」
「東京ローストビーフマフィンセット」
(「東京ローストビーフマフィン単品」も措置命令の対象となっているが課徴金納付命令の対象となっていない)
フランチャイズ店舗を通じて提供したものについて、課徴金納付命令書で明示の言及はない。「貴社が供給する○○について…」のみ。
措置命令書でも、フランチャイズ店舗を通じて提供したものをあわせて「自己の供給する…」としてはいる。
平成30年7月24日 措置命令
ニュースリリース+措置命令書
3 法令の適用
「前記事実によれば、日本マクドナルドは、自己の供給する本件料理の取引に関し、それぞれ、本件料理の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第5条第1号に該当するものであって、かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。」
「本件料理」の定義
「貴社が運営する店舗(以下「直営店舗」という。)において又は貴社とフランチャイズ契約を締結する事業者が経営する店舗(以下「フランチャイズ店舗」という。)を通じて提供する「東京ローストビーフバーガー」及び「東京ローストビーフマフィン」と称する料理並びにこれら料理を含むセット料理の各料理(以下これらを併せて「本件料理」という。)」
shiraishi.iconメモ
料理の個数
フランチャイズ店舗を通じて提供するものを含む