斎川商店対セコマ
ここまでのいずれの判決においても、次のような枠組み。
暴利行為・優越的地位濫用なら無効。
下請法違反だけなら下請法の趣旨に照らし不当性の強いときには無効。
令和2年4月10日 札幌高裁判決(販促協力金事件)
札幌高裁判決令和2年4月10日・平成31年(ネ)第134号〔斎川商店対セコマ販促協力金等〕
平成31年3月14日 札幌地裁判決(販促協力金事件)
札幌地判平成31年3月14日・平成27年(ワ)第2407号〔斎川商店対セコマ販促協力金等〕
D1-Lawに登載済み
金融・商事判例1567号36頁
私法上の効力
裁判所サイトPDF46〜48頁
https://gyazo.com/f5821cc15a5ac75c1b4458621bd5ff1c
平成31年3月7日 札幌高裁判決(返品事件)
LEX/DB, D1-Law, などに登載済み
平成30年4月26日 札幌地裁判決(返品事件)
裁判所サイト
LEX/DB, D1-Law, などに登載済み