故意(どこでも刑法2巡目)
故意 = 犯罪事実の認識・認容
「認容」は行為の客観面なので、
主観的要件としては「認識」が重要
認識
(1) 認識の対象となる「犯罪事実」とは何か
(2) 主観面がどのような状態であるときに「認識している」と言えるか
(1) 認識の対象となる「犯罪事実」とは何か
裸の事実(の認識)
意味(の認識)
〈処罰の根拠となる性質〉を認識していることが必要
★「違法性の意識」は不要、とされることとの違いは?
もっとも、事実の認識があれば意味の認識もあるのが「通常」
(2) 主観面がどのような状態であるときに「認識している」と言えるか
故意は単なる願望とは異なる
判断の定式 120-121
① 行為が客観的に危険かどうか
② 客観的に危険性が高い場合は、危険性を認識していない特別の事情があるときを除いて、危険性の認識があると考える
③ 危険性の認識がある場合は、それにもかかわらず結果の不発生を認識したと言える特別の事情があるときを除いて、故意があると言える。
(上記の②と③で、それぞれ「原則 - 例外」という構造があり、それらが連続していることを指して、「原則 - 例外」の重層構造、と呼んでいる。)
殺意(殺人の故意)の認定で利用される主な情況証拠
eとfの位置付け
事例21の分析(121頁)
①のみを論じている?
復習
意図
意図があれば、結果発生の確率が低いという認識でも、故意はあるとされる。
確定的故意
未必的故意
特殊な故意
概括的故意
択一的故意
AとBが1杯を分け合って2人とも死亡した場合
学説?
判例?
類的故意