故意・その1
#和田俊憲『どこでも刑法_#_総論』
事例14と事例15の違いを説明してください。
事例15で故意が認められる理由を説明してください。
事例16で故意が認められる理由(事例14・事例15との違い)を説明してください。
事例17と事例18の違いを確認してください。
著者(和田先生)における見出しの展開の都合で、「意図と確定的故意」「未必的故意と同時存在原則」となっていますが、これらを、論理的に整理し直してください。
結局、故意とは、何に関する何ですか。
法的評価の認識は必要がないことを確認してください。
条文
罰するには故意が必要であることを規定した条文を挙げてください。
死亡結果について故意がなくとも死亡結果を根拠として罰することになる傷害致死罪は、刑法総論のどの条文に根拠がありますか。
★その条文に基づいて個別の規定が置かれている例を、他に考えてみてください。
法的評価の認識がなくとも罰することができることを明文で規定しているのは何条ですか。