常盤工業
(新しい情報なし)
東京高判令和元年5月15日・平成30年(行コ)第353号〔常盤工業〕
「第3特別部」、裁判官は3人
いずれも第23民事部
東京地判平成30年11月8日・平成29年(行ウ)第101号〔常盤工業〕
事件の前提
常盤工業は関東支社発注事件では命令を受けていない
課徴金5544万円
常盤工業は、排除措置命令・課徴金納付命令は受けたが告発は受けていない
課徴金納付命令の取消しのみを請求
メモ
「官積」の定義 → 6頁真ん中
排除措置命令と課徴金納付命令を受けた者が課徴金納付命令の取消しのみを請求した事件でも、違反要件の成立について判断(特に16〜18頁)
違反要件については、基本的に多摩談合最高裁判決の枠組みに沿った判断(16〜18頁)
意見聴取手続の際と比較して理由の差し替えがあった旨の主張に対してはほとんど実質的な答えをしていない(23頁 → 5頁)
主要な争点については、そのうち書くので省略
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