岡山県北生コンクリート協同組合
平成29年11月24日 最高裁 上告棄却・上告不受理
平成29年4月21日 25条訴訟東京高裁判決
東京高判平成29年4月21日・平成27年(ワ)第1号〔長谷生コン対岡山県北生コンクリート協同組合〕
少なくともD1-Lawに登載
25条訴訟
排除措置命令の確定は平成25年改正施行日(平成27年4月1日)以後だが(審判請求期間60日)、改正前の手続規定による排除措置命令であるため、平成25年改正法附則7条2項(7条1項でなく)により25条についても旧規定が適用される。したがって、東京高裁の5人の合議体が第1審。
請求棄却
違反の有無は論ぜず、損害なしと判断。
被告の「本件文書」と原告の津山工場の本格稼働が同じ平成24年9月頃であるため原告の事前の状況とは比べられない。
そこで、公取委の排除措置命令により被告が「本件通知」をした平成27年4月頃の前後で比較したが、原告の売上高及び経常損益が有意に増加しているとは認められない。
需要者である建設業者にとって、価格優位性が重要な判断要素ではあるが、価格のみで判断するわけではなく、品質・納入体制・原告の実績・社会的評価等を総合的に考慮して取引先を決めている。
無形損害もない。
判決主要部
https://gyazo.com/b2b69179e4ba04834df598555dae23fd
https://gyazo.com/8aa44532085a9f846dbbace86cdf6e65
平成27年2月27日 排除措置命令
「少なくとも取引先28名は…生コンを非組合員から購入しないようにしている。」(排除措置命令書4頁)
非組合員の長谷生コンが25条訴訟