大韓航空/アシアナ航空
令和5年度企業結合事例9〔大韓航空/アシアナ航空〕
事例ごとPDF
https://gyazo.com/5025dc046a194f9aee57be7384bee1fa
その後の問題解消措置に関する進行状況(の公表)については、セミナー資料より下を参照。
■■ここからセミナー資料■■
2024-07
詳細な内容
関係者の取組
外国競争当局とのやり取り(判断枠組み・内容にも影響するだろう)
前提となる枠組み
複数の「一定の取引分野」(検討対象市場)のうち、1つでも違反要件を満たせば違反。
違反要件を満たす市場があっても、違反要件を不充足とする問題解消措置が提案され、クリアランスとなることがあり得る。
以下のいずれも、水平型企業結合の観点からの検討
つまり、いずれの市場でも両当事会社が競争関係にある。
2つの事業分野
基準時
「新型コロナまん延前である令和元年時点の市場環境を検討の前提とすることを原則とした。」87, 111
旅客 82-107
「一定の取引分野」の画定(市場画定) 82-91
日本発着で両当事会社が飛んでいる10路線それぞれ(10個の市場)
LCCを入れる(しかしこの後の検討では弱さを考慮)87
「役務範囲」と「地理的範囲」
「本件行為が競争に与える影響」(「競争を実質的に制限することとなる」の成否)
「単独行動による」91-100と「協調的行動による」100-101
LCCからの牽制力は相対的に弱い 92
経済分析 94-100
結論 101 7路線で「競争を実質的に制限することとなる」
違反と言い切っている
問題解消措置 101-107
スロット譲渡
「競争を維持するために必要な措置」102,106
運送 107-127
「一定の取引分野」の画定(市場画定) 107-112
「日本発韓国着」と「韓国発日本着」の2個の市場
「そのうち日本の需要者への影響が大きい日本発韓国着路線について検討」
「本件行為が競争に与える影響」(「競争を実質的に制限することとなる」の成否)
「単独行動による」112-118と「協調的行動による」118
大韓航空は「比較的高値」、アシアナ航空は「比較的安値」112
経済分析 114-118
結論119 「日本発韓国着」について、「競争を実質的に制限することとなる」
違反と言い切っている
問題解消措置 119-127
「フレーター事業譲渡」(→「貨物レメディ・テイカー」)119, 119-120
「日本を含む全世界でのフレーターを利用したアシアナ航空の航空貨物運送事業を包括的に第三者に譲渡すること」
「BSA」119, 120-122
「大韓航空が供給するスペースの一定数量を競争者に提供するいわゆるBlock Space Agreement」
(「ベリー・オペレーション」は対象外)
トラスティ
今回は、日本独自の状況の確認が必要な部分もある。
他方で、「フレーター事業譲渡」は全世界包括
「当委員会とのコミュニケーションが日本語で行えるか否か」127
■■(セミナー資料ここまで)■■
令和6年12月9日 ウェブページへの追記
フレーター事業譲渡先等の承認について(令和6年12月9日更新)
公正取引委員会は、大韓航空によるアシアナ航空の株式取得に関する企業結合審査において、大韓航空が申し出た問題解消措置のうち、アシアナ航空の国際航空貨物運送事業を第三者に譲渡すること(フレーター事業譲渡)に関して、エアインチョン株式会社(法人番号3700150122834)を譲渡先とする契約について、同問題解消措置で定める各種要件(譲渡先が適格性を有する事業者であること等)を充足していると判断し、本日、承認しました。
なお、同問題解消措置のうち、国際航空貨物運送事業における株式会社ティーウェイ航空(法人番号6700150059033)とのブロック・スペース・アグリーメント並びに、国際航空旅客運送事業におけるイースター航空株式会社(法人番号4700150015285)、株式会社ティーウェイ航空(法人番号6700150059033)及びPeach・Aviation株式会社(法人番号7120101047384)各社とのスロット(発着枠)譲渡契約についても、本日までに承認しております。
上記の各承認に係るお問い合わせについては、公正取引委員会の下記問い合わせ先が窓口となります。
令和6年10月4日 ウェブページへの追記
モニタリングトラスティの選任について(令和6年10月4日更新)
公正取引委員会は、大韓航空によるアシアナ航空の株式取得に関する企業結合審査において、大韓航空が申し出た問題解消措置のうち、国際航空旅客運送事業に関する措置(スロット譲渡及びオープンスロット方式等)及び国際航空貨物運送事業に関する措置の一部(ブロック・スペース・アグリーメントに関する措置)について、令和6年4月18日、大韓航空が選任した Evelyn Partners LLP を当該措置の遵守状況を監視する監視受託者(モニタリングトラスティ)とすることを承認しました。
また、公正取引委員会は、大韓航空が申し出た国際航空貨物運送事業に関する問題解消措置のうち、アシアナ航空のフレーターによる航空貨物運送事業を第三者へ譲渡する措置(フレーター事業譲渡)について、同年4月25日、大韓航空が選任した Forvis Mazars LLP を当該措置の遵守状況を監視する監視受託者(モニタリングトラスティ)とすることを承認しました。
上記の各問題解消措置に係るお問い合わせについては、公正取引委員会の下記問い合わせ先のほか、上記の各モニタリングトラスティが窓口となります。
令和6年1月31日 企業結合審査結果
審査結果(詳細)令和6年6月19日頃掲載
審査結果(概略)
動画による解説
European Commission
受けた質問など
大韓航空/アシアナ航空の企業結合事例について解説いただいている動画に関する質問です。「届出前相談」がよくなされているという話でしたが、第一次審査・第二次審査という厳格な手続きがあるにも関わらず、「相談」という形で前置措置があるのは、何故なのでしょうか。迅速さ・簡便さを求めるなら、そもそもそのような制度にすれば良いのではないかと感じました。
shiraishi.icon
これは、この事例を取り上げる授業日にお答えします。
「市場画定」のお話は、ある程度擬制が働いている分野だと感じ、他にも様々な例を知りたいと感じました。
shiraishi.icon
ご感想ありがとうございました。