大阪読売新聞社
東京高決昭和30年11月5日・昭和30年(行ウ)第13号〔大阪読売新聞社〕審決集7巻169頁
勘所
次に被申立人は本件福引計画の実施にあたつて、これが違法たることの認識がなかつたという。独占禁止法において禁止する不公正な取引方法を行うことは、それだけで直ちに刑事上の犯罪となるものではないが、その違反に対しては公正取引委員会は審決をもつて違反行為の排除のため必要な措置を命じ得るものであり、またこれを前提として裁判所は緊急停止命令を発し得るのであるがこれら排除阻置または緊急停止命令の対象としての行為は、行為者につきその違法の認識の有無にかかわりなく行為の客観的性格からその成立要件を考うべきものと解するのを相当とするから、この点の被申立人の主張はそれ自体失当といわなければならない。
shiraishi.icon 緊急停止命令がされた過去の一例でもある。