大阪瓦斯包括契約等
令和2年6月2日 審査終了の公表
確約手続でなかった点について、山田弘発言・公正取引840号(令和2年)
https://gyazo.com/606294932c4c2d9d9e33ebf2b76d407d
平成30年8月2日 立入検査報道
日経
朝日
「私的独占」「拘束条件付取引」
「関係者によると、大阪ガスは工場などを持つ大口顧客に対し、関電などの他社に契約を切り替えた場合は高額な違約金を要求すると伝えた疑いがある。複数箇所での使用をまとめて契約し、割引を受けていた顧客に対しては、一部の契約を切り替えた場合に過去の値引き分を返すよう求めることを伝えた疑いもある。」「公取委はこれらの行為が、独禁法が禁じる「私的独占」や「拘束条件付き取引」にあたる恐れがあると判断した模様だ。」
「差別対価」
「また、他社に移ろうとした顧客に破格の安値を提示してつなぎ留めようとしたこともあったという。従来の料金と異なる極端な安値の場合は他社の事業活動を妨害することになり、独禁法が禁じる「差別対価」につながる可能性があるとみられる。」