大森工業
東京高判平成23年6月24日・平成22年(行ケ)第6号〔大森工業〕
間接的な意思の連絡
競争者を介するもの
事例多数
コアメンバーの合意内容が、コアメンバーから端牌的なメンバーに伝達されるイメージ
意思連絡の成立を否定した例
間接的な伝達を受けた大森工業が、「トラスト・メンバーズないしTST親交会」の会員となることの意味について十分な説明を受けていない旨や、大森工業が個別物件において基本合意と矛盾しない行動をとったのは独自の判断によるものであったことを否定する証拠はない旨が、述べられている(東京高判平成23年6月24日・平成22年(行ケ)第6号〔大森工業〕(公正取引委員会の審決等データベースで入手できる判決書27〜35頁)
https://snk.jftc.go.jp/DC005/H230624H22G09000006_