大分県農業協同組合
令和2年10月28日 民事訴訟の続きの報道
県特産の小ネギ「大分味一ねぎ」のブランド名使用を不当に拒絶され、売り上げが減ったなどとして宇佐市のネギ生産2社が、県農協(大分市)など4者に計約8292万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、大分地裁中津支部(志賀勝裁判長)であった。被告側は請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。
令和2年10月21日 民事訴訟の報道
県特産の小ネギ「大分味一ねぎ」の名称や集出荷場の使用を県農協から不当に拒否され、売り上げが減少したとして、宇佐市のネギ生産会社2社が県農協などに計約8290万円の損害賠償を求める訴訟を大分地裁中津支部に起こした。
公取委命令平成30年2月23日・平成30年(措)第7号〔大分県農業協同組合〕
資料
公表文
パワポ図
区域地図
排除措置命令書
メモ
排除効果の背景
集出荷施設の有力性(排除措置命令書3頁)
5市及びその近隣の地域において、同程度の処理能力を有する施設は他に存在しない。
調整場(調整作業)
パッケージセンター(出荷前作業)
味一ねぎ
定義らしきものは排除措置命令書3〜4頁
こねぎのなかでは野菜価格安定事業の唯一の対象(排除措置命令書4頁)
無銘柄では「販売単価が低く、採算が合わなかった」(排除措置命令書6頁)
個人出荷(系統外流通)をしたため味一ねぎ部会から5名が除名
排除措置命令書の「5名」は主文1項で定義され、別表1記載の5名とされる。
うち1名(別表1番号3)は早々に大分県農協に対する販売委託を取りやめ(排除措置命令書5頁)
残り4名が、無銘柄による販売委託等をした
個人出荷の相手先は、「株式会社みこし」のみとされている(別表2)
以上と重複するが、5名への影響について、排除措置命令書6頁で「3」としてまとめ
出荷量の減少
無銘柄は味一ねぎより販売価格が低い
野菜価格安定事業に係る補助金の交付を受けることができなくなった
パワポ図には、金色の枠で2通りの影響が記されているが、排除措置命令書には同等の記載はないように思われる。
下記報道も同旨
①組合員の自由かつ自主的な取引を阻害し、生産者間の競争を減殺するおそれ
差別的取扱いによる排除効果
②大分県農協商系業者の競争事業者等の取引の機会を減少させるおそれ
差別的取扱いは手段
パワポ図には「個人出荷を抑制する効果」という表現もある
報道
大分合同新聞
「東京都内で会見した公取委の中里浩・管理企画課企画室長は「5人はもともと(出荷先について)選択の自由を持っているにもかかわらず、個人出荷を抑制され、不利に取り扱われた」と指摘。県農協の一連の対応について▽5人と他の生産者部会員との競争▽県農協と個人出荷先の業者との競争―のそれぞれに悪影響を与えることが懸念されるため、独禁法に違反すると判断したという。」
平成30年1月10日・11日 意見聴取手続に関する報道
大分放送
大分合同新聞
平成28年10月27日 立入検査報道