塩山談合
最決(不受理等)
岩波建設等(天川工業等マイナス天川工業)
廣川工業所
飯島工事等
三森建設
植野興業等
天川組
平成30年11月30日 植野興業等 東京高判
違反行為終了後に実行期間の終期があったと認定した事例(24頁)
平成30年10月26日 三森建設 東京高判
違反行為終了後に実行期間の終期があったと認定した事例(52頁)
平成30年9月7日 飯島工事等 東京高裁判決
いくつもの個別物件について、次の2つを明確に分けて論じている(下記物件を含み、その他も多数)
個別調整の認定(ア)
(狭義の)具体的な競争制限効果の認定(イ)
受注予定者を絞りきれず落札率も低かった(70%台等)物件について、次の点に言及して、当該商品又は役務と認めた。
6社のうち3社減った(物件139・43頁)
4社のうち2社減った(物件312・46頁)
平成30年8月31日 廣川工業所 東京高裁判決
東京高判平成30年8月31日・平成29年(行ケ)第16号〔塩山談合廣川工業所〕審決集65巻第2分冊140頁
具体的な競争制限効果の認定において競争の実質的制限と同様の言い回し(判決書95頁、98頁)
平成30年8月10日 天川工業等 東京高裁判決
東京高判平成30年8月10日・平成29年(行ケ)第15号〔塩山談合天川工業等〕審決集65巻第2分冊100頁
競争単位減少説を採るように見える
69~70頁
アウトサイダーを含む詳細な一般論として、65〜66頁(この「前記1(9)」が「当該商品又は役務」の認定においてしばしば登場する)
以上の一般論のもとで、総合評価落札方式の入札において、予定価格の99%程度で入札した者がいたこと、(少なくとも)その者との受注調整がされたと認めるのが合理的であること、そのような者を競争から排除したこと、に言及して、「当該商品又は役務」に該当するとした(71頁、73頁、74〜75頁、77頁、79頁、80〜81頁、82頁、83頁、84〜85頁)
入札参加者が1社しかなく、そのようにする協力を立証できなかったために、そもそも課徴金納付命令がされなかった物件があることを認定(70頁)
違反行為終了後に実行期間の終期があったと認定した事例(85〜87頁)
平成30年4月27日 天川組 東京高裁判決
いずれの論点も総合考慮のみを示した認定。
以下の者が審決取消請求をした模様。
飯島工事ほか1名
天川組
三森建設
天川工業ほか8名
廣川工業所
植野興業ほか7名
平成29年6月15日 審決
公取委審判審決平成29年6月15日・平成23年(判)第8号〔塩山談合〕
公表文
審決書
筆頭被審人が植野興業であるためそのように略する文献があるかもしれない。 同一市場に種々の商品役務が混在すること
審決案69〜70頁に比較的丁寧な判示
高光東京高判を引用
「当該商品又は役務」に該当する旨の推認の根拠(審決案71〜72頁)
特段の事情を否定するにあたって種々の理由付け(審決案74〜83頁、特に78〜83頁)