塩化ビニル管等
平成30年1月23日 最高裁 上告棄却・上告不受理
平成29年6月30日 東京高裁判決
東京高判平成29年6月30日・平成28年(行ケ)第3号〔塩化ビニル管等〕審決集64巻359頁
判決書55〜61頁に、減免制度に関する一般的記述がある。
shiraishi.iconそのように言い切れるかどうかが問題。制度上の建前だけで論じている部分がないかどうか。
平成28年2月24日 審決
memo
一定の取引分野は「通常の場合、その共同行為が対象としている取引及びそれにより影響を受ける範囲を検討して、一定の取引分野を画定すれば足りると解される」(審決案96頁)
塩化ビニル管と塩化ビニル管継手とをまとめて1つの一定の取引分野とすることについて(審決案96-97頁)
「当該商品又は役務」に該当するか否かの大量の個別判断(審決案101-188頁)
「範ちゅう」に当たらないとして除外(課徴金納付命令を取消し)
コップスシステム(審決案148-149頁)
水栓柱用(審決案156-157頁)
シュート管(審決案171頁)
いわゆる「行って来い」の商品
親子でないため除外されなかったもの(日建産業、審決案177-178頁)
親子だが加工部門と同視できない(菱琵テクノ、審決案179頁)
該当部分と非該当部分との内訳が不明である場合には全てを除外
水栓柱用(審決案156-157頁)
一商流一課徴金の原則を明示的に否定(審決案179-180頁)
報告命令で漏れていた分を加算(審決案189頁)
除外分があるので目立たず、除外分とのバーターのようになっているが、その部分だけに絞れば不利益変更である(いわゆる「総額主義」)