土浦市並行的ガソリン廉売
令和5年5月17日 警告等
公取委公表令和5年5月17日〔土浦市並行的ガソリン廉売〕
警告
三愛リテールサービス株式会社に対し、オブリステーション木田余西台給油所について。
⑴ 三愛リテールサービスは、茨城県土浦市に所在する前記1の「給油所」欄記載の給油所において、令和5年1月31日から同年3月7日までの36日間、レギュラーガソリンについて、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある。
⑵ 前記⑴の行為は、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第3号(不当廉売))の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、三愛リテールサービスに対し、今後、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。
注意
前記第1の2⑴の期間等において、茨城県土浦市において三愛リテールサービスに対抗・追随した価格でレギュラーガソリンを供給し、不当廉売につながるおそれがある行為を行っていた石油製品小売業者4社(6給油所)に対し、注意を行った。