吉川松伏医師会
平成26年2月27日 吉川松伏医師会
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h26/feb/140227.html
8条1号
課徴金なし
定かではないが、構成事業者(「特定事業者」)の全てが裾切額100万円を下回ったのだと思われる(8条の3が準用する7条の2第1項但書)。