北海道電力戻り需要差別対価
平成29年11月28日 割高分の返金の報道
日経
平成29年6月30日 警告
公取委公表平成29年6月30日〔北海道電力戻り需要差別対価警告〕
発表資料
差別対価の規定を掲げている
「新設の需要家」と「戻り需要家」とを差別している点に着目(パワポ図にもそれが現れている)
shiraishi.icon取引拒絶系差別対価でも略奪廉売系差別対価でもない
需要家同士の競争に着目した様子はみられない
引用されている電力ガイドラインではそれが明確
新設の需要家を競争者と取り合うために安くしたということが示され論ぜられているわけでもない
結局、本件は、不当目的の実現のための手段として差別対価を用いたことに着目した条文選択。
「「適正な電力取引についての指針」(平成11年12月20日公表)(第二部Iの2(1)①ア及びイiv)」
shiraishi.icon電力ガイドラインは改定のたびに新たな日付を付けており、現在のガイドラインは正式には平成29年2月6日に新たに策定されたものであることになっている。しかしそれでは、行為期間中の全てをカバーするものとならないので、上記の書き方となったのではないかと推測される。
shiraishi.iconポイントとなる記述
第1の2(1)ア、イ、ウ
「利用形態のいかんにかかわらず」
「従前、最適メニューとしてオプション契約約款〔註番号省略〕を適用していたにもかかわらず」
「契約中の需要家」に対し、戻り需要の場合に1年間は標準約款を適用することを「説明」
参考記事
日経エネルギーNext
(参考)電力ガイドラインの記述
https://gyazo.com/330bc04a08f8482b6fcb111662927425
https://gyazo.com/0b799aa01a5d22fb11dc393151122e64