割戻金を課徴金売上額から控除するにはあらかじめ書面で明らかにされていることが必要であることの根拠
セミナーで
「割戻金はあらかじめ書面で決めてあるものに限り、控除が認められるということだが、これまでにも、書面がないために、控除を認めないとした判決はあるのだろうか。」
という質問をいただき、先例があるかようにお答えしたが、正確には、「独禁法の規定を受けた独禁法施行令で明文で規定されている」が正解であった。
ある程度概括的な書面があれば、その事業者向けの全ての売上げについて割戻金の除外を認めるのか
ともご質問をいただいたが、これも、独禁法施行令の解釈の問題となり、それ以上の情報はないようである。
令和元年改正後の独禁法施行令の規定(3号)
(法第七条の二第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)
第四条 法第七条の二第一項第一号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
一 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
二 実行期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)