刑事訴訟法の合意制度
平成30年6月1日 施行
平成30年3月22日 政令
「刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令」(平成30年政令第51号)
3号に「三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)」
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成30年政令第50号)
平成30年6月1日
平成28年6月3日 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第54号) の公布
2条により刑事訴訟法350条の2
同条2項3号で独禁法の罪を政令指定の方向(上記平成30年3月22日)
同条2項1号で競売等妨害罪・談合罪(政令不要)
公布日:平成28年6月3日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(改正法附則1条4号)