刑事事件の最高裁の判断が決定となるのはどのような場合か
上告の申立てが刑訴法405条の要件を満たさない場合は、刑訴法414条が準用する刑訴法386条1項3号により、同項柱書きのように「決定で」棄却することになる。
刑事訴訟法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131