共犯と違法性阻却事由
急迫不正の侵害に対して、共謀して反撃していたが、急迫不正の侵害が途中で終わり、一部の者のみが「反撃」を続けた場合
侵害が終わった時点で、新たな共謀を認定できるか否か
★ことば
「侵害現在時」
現代の成語としての「現在」(now)ではなく、
「現に在る」の略である。
「侵害現在時」=「侵害が現に在る時点」という意味
狭義の共犯(教唆・幇助)の正犯への従属性
共犯の構成要件該当性は、〈正犯行為が構成要件に該当し、かつ、違法であること〉
★ここでいう「共犯の構成要件該当性」とは、教唆や幇助の要件を満たす、ということを指すと思われる。
正犯が違法性阻却事由を満たすなら、共犯は構成要件該当性を持たないことになる。
正犯が責任阻却事由を満たすだけ(構成要件該当性と違法性阻却事由がないことは満たす)のなら、共犯は構成要件該当性を持つ
「共犯における違法性阻却の個別性」
広義の共犯を含む話
違法性阻却の成否は、共犯者それぞれについて個別に判断する
事例41の最後の解説は、つまり、「違法性阻却の成否は個別に判断するのだが、事例40のように積極的加害意思があるというのにとどまらず、事例41のように攻撃の意思があったのなら、Xも気づいたはずだ」という、事実認定レベルの疑念である。
★刑法の通常の議論では、事実認定レベルの疑問は持たないのが前提