全世代型社会保障検討会議
令和2年6月25日 第2次中間報告
審議した会合
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独禁法・下請法に言及したあと、労働法が適用されるのは、「これらの法律の適用に加えて」のことである。
「こうした法令の適用関係を明らかにするとともに、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインを内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で年度内に策定する。」
「現行法上「雇用」に該当する場合には、契約形態にかかわらず、独占禁止法等に加え、労働関係法令が適用されることを明確化する。」
資本金1000万円以下の企業からフリーランスへの発注を含める観点から「下請代金支払遅延等防止法の改正を含め立法的対応の検討を行う。」
https://gyazo.com/c830d83bec81ca521a3d106f4e0b51c0
比較対象
労働法制により規律されている分野については,行為主体が使用者であるか労働者・労働者団体であるかにかかわらず,原則として,独占禁止法上の問題とはならないと解することが適当と考えられる
(9〜10頁)