令和元年改正案による「算定基礎の拡大」を読み取る
改正案のテクニカルな読み解きでもありますが、さまざまなハードコアカルテル類型があることを再確認する手段ともなります。
令和元年改正案は、現行法では課徴金を課すことのできない一定の類型のハードコアカルテルに課徴金を課すことができるようにすることを、主眼の一つとしています(「算定基礎」の拡大)。
どのようなものが対象となっているのか、条文を解読してください。
7条の2第1項のうち、
3号
4号
1号
2号は、1号の裏返し(買う側のカルテル)なので省略
(用語の定義は2条の2)
令和元年改正案
5月9日に事案を紹介した四国ロードサービス事件の中国地方の違反者B・C・Dは、現行法では課徴金の対象になりません。なぜでしょうか。改正が成立すると、課徴金の対象になるでしょうか。
参考
https://gyazo.com/22f15136908a2f6054a0db6f08f5cacc
7条の2第1項(2号略)
https://gyazo.com/5ae97bdec5969e0e590321cf44ef17c0
https://gyazo.com/6bfa48c8c09e9fef77ee8b09ea85575a
2条の2第2項〜第7項
https://gyazo.com/3fc47113c89578fd8f24fb92e4a6e821
2条の2第13項(おまけ)
https://gyazo.com/1367e60259fd5c08ca3fe449c0d7e117