令和4年民事訴訟法等改正法
「民事裁判手続IT化改正」
令和4年法律第48号
「民事訴訟法等の一部を改正する法律」
官報(令和4年5月25日公布)
法律案・新旧のページ
衆議院サイト:法律案テキスト
附則第1条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、(略……たぶん関係ない)
附則第33条による独禁法改正
https://gyazo.com/36baf325cc534f4cb7094e0342af0c60
https://gyazo.com/598efc88b21d53d6c71ebe841641d614
https://gyazo.com/ab55db4bea8b312066abf013e6f8dc80
https://gyazo.com/e6f6b6eac084d153fe7dce37783b3693
附則第34条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十一条第三項及び第四項並びに第八十二条第二項の規定は、施行日以後に提起される同法第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。