令和4年度相談事例
令和5年6月30日
令和4年度相談事例1〔小売業者物流2024年問題対応〕
正当化理由あり
令和4年度相談事例2〔貨物運送追跡サービス運営〕
X社が資本関係のないP社に運営を業務委託
Xは他社の情報を入手しない
競争者が参加するにあたって拘束を受けない
競争者は他のシステムを立ち上げることができる
令和4年度相談事例3〔アジレント・テクノロジー〕
令和4年度相談事例4〔農産物加工協同組合インボイス対応〕
インボイス関係
免税取引先から農作物αを仕入れる
冒頭のボックス要約
15頁「そのため」の行
協同組合だが組合の行為でない
市場画定(shiraishi.icon?)
カルテルだからダメ、という感じ
令和4年度相談事例5〔医療関連検査業務団体要請文書発出〕
業界の窮状を訴えるものであっても、
競争制限に係る暗黙の了解や共通の意思が形成されたり、それが手段・方法となって競争制限行為が行われたりする場合はだめ
ウェブサイトや配布文書で業界の窮状を訴えるだけならいい
令和4年度相談事例6〔小売業者団体労働環境改善行動指針〕
営業時間の短縮等に正当化理由あり
令和4年度相談事例7〔日本アルミニウム協会〕
公表資料の整理
共通の目安を与えない
相互間の予測を可能とするものでない
令和4年度相談事例8〔医薬品メーカー団体出荷状況等公表〕
「医薬品の供給不安を解消するという社会公共的な要請に対応する目的」
現在または将来の重要な競争手段(競争変数)の具体的な内容を含むものではない
令和4年度相談事例9〔運送業務協同組合共通乗車券インボイス対応〕
共通乗車券の仕組みを運営する協同組合が、組合員に対し、組合員が利用者からもらったチケットに対して運送代金を支払うのと入れ替えに、組合員から手数料を徴収。その際に10%の消費税相当額を徴収
shiraishi.icon手数料を差し引いた運送代金を川上事業者に支払う際に10%の消費税相当額を支払わない、という意味にとれる
→ そうであるとすると、経過措置を考慮しない令和5年5月注意事例と同じ
免税組合員を合理的に差別するのなら差別取扱いに当たらないが
そうでなければ差別取扱いに該当し2条9項2号・一般指定3項・一般指定5項
2条9項5号
shiraishi.icon誤記・不明瞭
協同組合が免税組合員から徴収するという「消費税相当額」は何の消費税相当額か
上記のように、運送代金の、または、「運送代金 - 手数料」の、という意味ではないかと思われる
31頁(3)ア
「インボイスの発行を受けることができる」→「インボイスの発行をすることができる」ではないか
それはそれとして、組合が利用者にインボイスを発行できることは、本件に関係がないのではないか
https://gyazo.com/55737827b39f367734ab31c5504ad823