令和4年刑法等改正法整理法
令和4年法律第68号
「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」
施行日は令和7年6月1日(令和4年法律第67号の施行日と同じと規定)
官報(令和4年6月●日公布)
法律案・新旧のページ
衆議院サイト:法律案テキスト
本則第94条・第95条
第二節 公正取引委員会関係
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第九十四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第八十九条第一項、第九十条、第九十一条、第九十二条から第九十四条までの規定及び第九十四条の三第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の一部改正)
第九十五条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
附則
附 則
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、【関係ない】
(「刑法等一部改正法」は、令和4年刑法等改正法整理法の本則の第441条第1項において、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)を指すものとされている。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の附則で、施行日は、次のようになっている。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、【関係ない】