京セラ対ニックフレート
平成29年1月31日 大阪地判
大阪地判平成29年1月31日・平成26年(ワ)第12570号〔京セラ対ニックフレート〕
サードパーティのトナーカートリッジの事件
原告
京セラドキュメントソリューションズ(京セラDS)
プリンター、トナーカートリッジの製造販売
不正競争防止法2条1項14号(判決時)を主張
京セラ
商標権者として商標権侵害を主張
被告
ニックフレート
事実の概要(裁判所PDF6〜7頁)
被告商品(原告純正品をリサイクルしRFIDをリセットしたもの)の場合、ディスプレイに本件指定表示(「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」)が表示され、ステータスページにトナー残量が表示される。トナー残量が不足してくると、原告プリンターの使用中、そのディスプレイには、原告純正品の場合と同様、「トナーガスクナクナリマシタ」、「トナーヲコウカンシテクダサイ」との表示が現れる。
RFIDをリセットしない場合、「シテイガイノトナーガソウチャクサレテイマス」との表示(本件指定外表示)がされ、ステータスページにはトナー残量表示がされず「純正消耗品(指定トナー)のご使用をお薦めします。」などの表示がされる。トナー残量が不足してきた場合、ディスプレイには、「トナーガスクナクナリマシタ」、「トナーヲコウカンシテクダサイ」との表示が現れる。
結論
被告商品について本件指定表示がされることが不正競争防止法の品質内容誤認表示に該当。
独禁法に関係する判示(以下、引用(裁判所PDF22頁))
ウ 被告は、ステータスページのトナー残量を表示させるためRFIDをリセットすると、これに連動して本件指定表示が現れるようにする原告純正品にされた設定は、不正競争防止法の問題を生じさせるようあえて設定されたものであって、競争者に対する取引妨害を禁止する独占禁止法の趣旨に反するとし、被告商品による不正競争該当性を否定すべきである旨主張する。
確かに、原告純正品についてなされた設定が、使用済み原告純正品のカートリッジを再利用してリサイクル品とする場合に、商品として競争力を減殺するものであれば独占禁止法上問題とされる余地はあると考えられる。しかし、そもそも、RFIDをリセットしない原告純正品のリサイクル品であっても、トナー残量が不足してきた場合には、プリンターのディスプレイには、「トナーガスクナクナリマシタ」、「トナーヲコウカンシテクダサイ」との表示がされ、業務上支障がないよう配慮されているのであるから、プリントする必要があるステータスページのトナー残量が表示できるようRFIDのリセットをしなければ、原告純正品のリサイクル品の製造販売が阻害されるような前提でいう被告の主張は、その点で採用し難い。
また、原告純正品のステータスページにおけるトナー残量表示は、規定量の充填された新品の「シテイノトナー」を前提に、各印刷物のドット量等から使用量を計算するなどして表示しているというのであるから(弁論の全趣旨)、そもそも原告京セラDSにおいて規定量が充填されているか否かを確認できないトナーカートリッジを前提にRFIDをリセットして使用することは想定されておらず、そのリセットを自由にさせるよう求めることになる被告の主張はこの点でも採用できない。
したがって、原告純正品にされた、本件指定表示とステータスページを関連づけた設定が独占禁止法の趣旨に反する旨の被告の主張は採用できない。
(ウの第2段落は、わかりにくいが、RFIDをリセットしなくともトナー残量が少なくなった場合には必要な表示がされるので、第2段落冒頭にいう「商品として競争力を減殺するものであ」るとはいえない、という趣旨だと考えられる。)