事例解説アウトライン2021-12-06
令和3年12月6日の公表文をもとに。
送料無料化(「共通の送料込みライン」の導入)
注1の施策
経緯
令和元年8月
送料無料化の方針公表(令和2年3月18日から)
8月1日以降の出店契約では全て送料無料化が前提
令和2年2月
公取委が緊急停止命令の申立て
令和2年3月
楽天が送料無料化を任意参加とすることを表明
公取委が申立てを取下げ
令和3年12月6日
本件公表文
「3(1) 事実」
ア = 送料無料化への不参加店舗への不利益な取扱い
イ = 生じた不利益
客離れによる不利益
送料分の負担による不利益
「3(2) 独占禁止法上の考え方」
楽天が,自己の取引上の地位が優越している出店事業者に対し,「共通の送料込みライン」への参加を促す際に,不参加店舗を不利にする取扱いを示唆するなどして,「共通の送料込みライン」に参加すること及び適用対象外申請を行わないことを余儀なくさせることにより,出店事業者に不利益が生じる場合には,独占禁止法違反となり得る。
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そもそも優越的地位があるか否かが問題
不利益があるか否かも問題となり得る
価格設定ノウハウなど
確約手続でなく「被疑事件の処理について」の一例