事例解説アウトライン2021-08-05
(取消訴訟の東京地裁判決までの段階)
課徴金要件の「当該商品又は役務」の範囲が争われた事例
(判決書36頁以下)
36頁ア
課徴金を多く課そうとする側が持ち出す最高裁判決
(売上額がゼロである場合に課する理由にはならないと考えられる。)
36頁イ
入札談合以外の事案で常に出てくる一般論
拘束を受けたもの
対象商品の範疇であれば、除外されたことを示す特段の事情がなければ対象
本件での、対象商品の範疇
日本国内における全てのアスファルト合材
検討対象市場の地理的範囲
判決:工場の供給可能範囲を超えて全国とすることに合理性がある(38-39)
本件4工場(7頁)については競争がない旨の主張
判決
実行期間中に本件9社の合意維持 shiraishi.icon x
本件4工場において値上げ shiraishi.icon x
3工場について他と競争 shiraishi.icon o
同業者間取引(40頁以下)
shiraishi.icon もし付加価値部分のみについて売上げを計上していた場合には別論となる可能性を残している
shiraishi.icon 42冒頭は詳細不明
子会社への供給(42頁以下)
判決の(2)ア最初の2段落:既存の一般論
判決による本件判断:
「地方自治体や原告以外の事業者等から独自に道路舗装工事を受注して施工していた」shiraishi.icon x
「原告の自社工場以外の合材工場からアスファルト合材を購入することがあったか、少なくとも購入することが可能であった」shiraishi.icon o
令和元年改正との違い
JV工場である本件6工場(7頁以下)には及んでいない旨の主張
判決:
JV工場であっても必ず対象、というのでなく、
一般論的な指摘(44-45)
本件に即した指摘(45頁8行目-16行目)
JV工場である本件6工場の、構成員への売上げ
判決:46-47
shiraishi.icon
組合の組合員に対する売上げの先例
グループ会社に対する売上げに関するルール(上記)