事例解説アウトライン2021-06-10
実態調査報告書の一種
実態調査報告書のキーワード
「競争政策上の考え方」
「競争政策上望ましい」
「独占禁止法上の考え方」
「xxxx(行為)の場合であって、他の事業者の事業活動を困難にさせるときには、独占禁止法上問題となるおそれがある(私的独占、oooo)」
「oooo」は不公正な取引方法の類型名
「第5 新たな競争政策上の課題」(31頁以下)から抜粋
表示のわかりやすさ(32〜36頁)
不当表示なら景表法の問題
需要者による適正な選択による競争の促進に期待している
MNO→MVNO等の乗り換えが進まない(36〜40頁)
「接続料の一層の低廉化」など
MNO→MNOの乗り換えが進まない(40〜41頁)
SIMロック関係
新規参入MNOの周波数だけを削った端末
そのような端末の製造を端末メーカーにさせる
独禁法上問題となるおそれ
端末メーカーが独自にそのようにする
そうしないことが競争政策上望ましい
SIMフリー端末
遅らせるよう端末メーカーに求めると独禁法上問題となるおそれ
腕時計型ウェアラブル端末
端末メーカーに対し、他の通信事業者には供給しないように指示すると独禁法上問題となるおそれ
端末メーカーが、技術上の理由等正当な理由なく、MNO3社以外に供給しないと独禁法上問題となるおそれ
MVNOの料金関係
MNOが、MVNOがMNOに支払う接続料等を下回る料金プランを設定する等すると独禁法上問題となるおそれ
shiraishi.iconNTT東日本最判との違い
1社か3社か
電気通信事業法上の規制の違い
接続料の一層の低廉化が競争政策上望ましい
RSP機能の開放、eSIMの導入
「競争政策上望ましい」が2件
音声卸料金
「競争政策上望ましい」が2件
5GとMVNO
「競争政策上望ましい」
販売代理店:評価制度
優越的地位濫用の観点から独禁法上問題となるおそれ(52頁)
販売代理店:販売価格の設定方法
割賦払いの上限額を上回る価格設定を、MNOが販売代理店に対し、させないようにしているのではないか。
独禁法上問題となるおそれ(再販売価格の拘束等)
MNO が販売代理店に対し,割賦払いの上限額を設定し,当該上限額とMNOのオンライン直販価格及び販売代理店の仕入価格を同額とした上で,端末を割賦払いの上限額を上回る金額で販売しないよう要請している場合がある。
shiraishi.icon「当該上限額とMNOのオンライン直販価格及び販売代理店の仕入価格を同額と」する点を問題とする趣旨か?
販売代理点:独自商材
独自商材とは
51頁注59では「端末ケースやイヤホン等」としているが、
法的観点
53頁
販売方法の拘束に合理的な理由があれば問題ないが
商材メーカーの排除の観点から独禁法上問題となるおそれ
上記会見記録の「事務方」(調整課)の回答
販売方法の拘束に合理的な理由がない状況を問題にしている模様
新規参入MNO
企業結合規制の観点からの言及
外国の事例なども紹介し、MNOは4社が望ましいという方向での記述