事例解説アウトライン2021-06-09_5
R2相5
一般論(22〜23頁(1))
業務提携
企業結合以外なので不当な取引制限の規定が適用される
行為要件は満たす
と簡単に言えるのがハードコアカルテル事案との違い
弊害要件を満たすか否かが争点
であるのがハードコアカルテル事案との違い
水平型業務提携の弊害要件論
水平型企業結合の場合と同じ
当事会社同士の「内発的牽制力」が争点となることが多い点で違うが、「内発的牽制力」は企業結合でも問題になり得るし、いずれにしても全体としては同じ。
水平型企業結合の場合の弊害要件論の確認
23頁の記述との対応関係
「協調的な行動」は当事会社同士のもの(内発的牽制力を損なうようなもの)であることに注意。
当てはめ(23〜24頁(2))
市場画定
情報遮断については記載がない(ウ)
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