事例解説アウトライン2021-06-09_4
一般論
19頁3(1)
排除型私的独占に触れていない。
(1)のアとイは結局は同じこと(にならなければおかしい)。
ア
抱き合わせ
一般論としては他者排除型と不要品強要型があるが
従たる商品役務の市場における市場閉鎖効果に言及。
イ
取引妨害
排除効果必要型(「自由競争の減殺」)と不正手段型(「競争手段の不公正さ」)があるが
前者であるとしている。
ウ
主に、正当化理由について述べたもの
目的が正当
手段が正当
第1の取組(20頁(2))
ア
「技術上の抱き合わせ」「契約上の抱き合わせ」
排除効果あり
イ
目的は正当
手段が正当とは言えない(「競争制限効果は極めて大きい」)
第2の取組(20頁(3))
目的は正当
排除効果は小さい
表示がされなくても、保証対象外等であることをユーザは知っている
したがって、表示されたとしても購入を控えるようになるとは考えにくい
(排除効果が小さいので手段としても正当)