丸山穂高君への答弁書
「衆議院議員丸山穂高君提出インターネット商取引の多様化に伴う消費者保護の強化に関する質問に対する答弁書」(令和2年3月27日)
日本国内の一般消費者に対して商品を販売し、日本国内の一般消費者に対して不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)第二条第四項に規定する表示をする事業者が、景品表示法第五条の規定に違反する不当な表示に該当する表示をした場合には、当該表示をした事業者の所在地にかかわらず、景品表示法第七条第一項に規定する措置命令又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導の対象になり得るものと解している。
景品表示法第五条の規定は、事業者が「自己の供給する商品又は役務の取引について」行う不当な表示を禁止しており、この「供給する」については、商品又は役務の提供や流通の実態をみて実質的に判断される要件であることから、景品表示法の規制対象は、御指摘の「製造者又は販売者に止まる」ものではないと考えている。