リスラジ
平成28年12月22日 知財高判
正当化理由の一例(裁判所PDF36頁)
「
既に説示したとおり、本件更新拒絶は、控訴人らによる契約違反状態を解消し、正しい契約の趣旨を明確にするために行われたものであるから、それが(正しい契約の趣旨を明確にすることに応じようとしない者にとっては)取引の拒絶に当たるとしても、契約に基づいた正当なものであるということができるから、これを正当な理由がない共同の取引拒絶であるとか、不当な取引拒絶であると認めることはできない。そして、本件利用許諾契約の内容や、本件更新拒絶に至る経緯等本件において現れた諸般の事情に照らしてみても、他に本件更新拒絶が、独禁法違反行為としての「共同の取引拒絶」や「その他の取引拒絶」に当たると判断すべき契機を見出すことはできない。
したがって、本件更新拒絶は、前記「共同の取引拒絶」にも「その他の取引拒絶」にも該当するとは認められず、控訴人らの主張は採用することができない。
」
平成28年6月8日 東京地判
正当な理由がある、そもそも原告が被告に許諾権限がないような使い方をしているためそれを明確にするための更新拒絶をした、という事例(裁判所PDF58頁あたり)