ブレインハーツ
論点例
アフィリエイトサイトの取扱い
行為者(「表示主体」)
優良誤認と有利誤認
商品ごとの措置命令・課徴金納付命令の対応関係
平成30年6月15日 措置命令・課徴金納付命令
全体
ニュースリリース
措置命令書・課徴金納付命令書
内容メモ
アフィリエイトサイトについて、本件の「表示」には含めず、背景状況として認定。
通販新聞
「消費者庁が、「アフィリエイト広告」にここまで踏み込んだ対処を行うのは初めて。今回、アフィリエイターが作成したブログやくちコミの表示自体の違法認定には至っていない。ただ、広告主となる事業者は、今後、「アフィリエイト広告」の運用・管理の徹底にこれまで以上に意識を向けることを求められる。」
「認定していない理由について消費者庁は、「認定も可能だが、(アフィリエイトサイトの数が多く)行政効率を考えた」とコメント。違法認定に至った場合の表示主体者は、「アフィリエイターが商品を販売していた場合は対象になるが、一義的には広告主」とする。ただ、健康増進法の場合は、対象者が「何人も」。広告代理店やアフィリエイター、ASPも対象になる可能性がある。」」