フジタ
平成30年6月22日 農林水産省からの公表
平成30年6月14日 排除措置命令
公取委命令平成30年6月14日・平成30年(措)第12号〔フジタ〕
石谷直久=白石文男・公正取引819号(平成31年)
公表文
排除措置命令書
親会社(大和ハウス工業)による公表
メモ
「農林水産省への申入れ」において、添削等をする行為は「競争入札の制度趣旨を没却する行為」とされている。
皆が没却する行為をしていたらどうなるか。
行為当時は規範が定かでなく無過失、という場合でも、無過失でも命令できるという観点からは、排除措置命令はできることになる(ワンブルー東京地判、公取委の違反宣言的公表文)。
しかし、そうすると、独禁法25条で無過失となり、ワンブルー東京地判のような処理はできないことになる。