ソフトバンク対NTT
平成26年6月19日 東京地判
作為命令は可能か
不公正な取引方法は不作為もあり得るので、独禁法24条の「その侵害の停止又は予防」は不作為による損害を停止又は予防するための作為を含む。(一般論)
本件の原告の請求は、強制執行が可能な程度に特定されている。
電気通信事業法との関係
認可された接続約款による接続が具体的な事案において独禁法違反の要件を満たす場合に独禁法に基づく規制に服することはあり得る。
しかし本件では、原告が被告に対して請求する接続に関する総務大臣の認可がない以上、電気通信事業法上、被告はそのような接続に応じてはならない義務を課されている状況にあるといえるのであって、にもかかわらず、独占禁止法により、このような接続をしなければならない義務を被告に課すことは、被告に相互に矛盾する法的義務を課すことにほかならないことを考えると、独占禁止法24条に基づき、被告に対してこのような接続を請求することはできない。