ソフトバンクおとり広告
平成29年7月27日 措置命令
ニュースリリース+措置命令書
ソフトバンクのリリース
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おとり広告告示→5条3号
明瞭に記載したものとはいえない旨の具体的判断(措置命令書3頁)
違反行為の個数
「本件485店舗の各店舗における本件各商品の取引に関し、それぞれ」
「本件各商品」の定義で、本件485店舗において供給する「「●」を記載した番号に対応する各商品」と定義(措置命令書1頁)
shiraishi.icon措置命令書末尾の表の「●」の数だけか?
5条3号であるのでいずれにしても課徴金には関係ないが、違反行為の数の考え方は基本的には一貫していなければならないはずであり、ここでも徹底されたということになるのかもしれない。