サン電子工業対三井住友銀行
平成27年12月28日 東京地判
東京地判平成27年12月28日・平成24年(ワ)第26910号〔サン電子工業対三井住友銀行〕
原告が平成17年の勧告審決を援用して損害賠償請求をしたが、本件の原告はメインバンクを埼玉りそな銀行としており、埼玉りそな銀行からの資金調達が困難である等の事情もなかったことを認定して、優越的地位濫用の成立を否定(事実及び理由第3の3(2))