イトーキ
令和6年11月28日 警告
公取委公表令和6年11月28日〔イトーキ〕
物流特殊指定第1項第6号
特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号)
1 特定荷主が、特定物流事業者に対し運送委託又は保管委託をした場合に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
六 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。
(項に見出しはない。官報で確認済み。)
(平成16年の制定後、平成18年3月27日公正取引委員会告示第5号により、上記に関係のない改正があったのみ。)