アマゾンジャパンマスク販売
令和6年7月16日 東京地判
東京地判令和6年7月16日・令和4年(ワ)第16413号〔アマゾンジャパンマスク販売〕
LEX/DB
優越的地位濫用について、正当化理由の成立を認めたもの(説明道具としての独禁法)
「第3 争点に対する判断」のうち
3 争点3(本件規定が公序良俗に反するか否か、又は優越的地位の濫用に当たるか否か)について
(1)原告らは、本件規定について、支払を留保するかどうかについて被告に無限定の裁量を定め、又は永続的に支払を留保し続けることができることを定めているのであれば、公序良俗に反する旨主張する。
しかし、本件規定の解釈については前記2説示のとおりであるところ、このように解する限りにおいて本件規定が公序良俗に反するとはいえない。
(2)また、原告らは、本件規定が本件サービスを利用した取引の条件として設定されたことが優越的地位の濫用に当たり、公序良俗に反する旨主張する。
しかし、前記2説示のとおり、本件規定は、eコマース取引を提供する本件サイトにおける不正・違法な行為、取引を抑止するために設けられた取引条件であって、原告らを含む本件サイトに出品する事業者間における公正な競争秩序の維持・促進との関係で不当な利益又は不利益を生ずるものとはいえない。
(3)以上のほか、主張及び証拠を精査しても、本件規定が公序良俗に反すると評価すべき根拠となる事実は認められない。