だいにち堂
令和4年3月8日
最判令和4年3月8日・令和3年(行ツ)第33号
https://gyazo.com/da1ec73eff93e99941bed212e1d324fb
令和3年2月3日 課徴金納付命令
令和2年10月28日 東京高判
東京高判令和2年10月28日・令和2年(行コ)第96号
令和2年3月4日 東京地判
東京地判令和2年3月4日・平成30年(行ウ)第345号
D1-Lawなど登載
令和元年9月10日 植村幸也ブログ
平成30年11月22日 通販新聞
平成30年8月24日 だいにち堂が提訴、との報道
通販新聞
通販新聞続報
行政事件訴訟法14条3項
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
事件名は「措置命令処分取消請求事件」の模様
平成30年2月26日 消費者庁長官 裁決
https://gyazo.com/5f12be05fbff4c2d54b9e9cbe8b09cc9
平成30年2月2日 行政不服審査会答申
平成29年3月9日 措置命令
ニュースリリース+措置命令書
だいにち堂「弊社広告表現への措置命令に関するお知らせ」
「上記の法律に定めるいわゆる優良誤認表示には該当しないと判断しております。」
「法的に対処することを検討しております。」
表示期間は平成28年6月27日から同月30日までの4日間
違反行為の個数は1個とされたように見える。
報道
通販新聞