Spring2020_6 企業結合規制の違反要件の構造
行為要件
諸種(日本では条が分かれている)
株式取得
JV
会社でない場合?
役員兼任
合併
分割(による事業統合)
共同株式移転
事業譲受け等
補足
諸種のどれに該当しても弊害要件・因果関係の議論は同じ
機能的に言えば、行為要件は事前規制の要件
弊害要件
次の2段階に整理できる(頭の整理の問題)
懸念される行動が実際に行われたら弊害が発生する
反競争性と正当化理由が区別されず総合的に議論されることが多い
復習
反競争性に対する牽制力の無有
内発的牽制力
他の供給者による牽制力
需要者による牽制力
正当化理由の成否
効率性
業績不振(failing firm)
「二面市場」における市場画定について★新旧7頁
因果関係
並行的企業結合の場合
もともと弊害要件が満たされており、今回の行為がそれを強化するわけではない場合
競争を期待できない場合
近い将来はいずれにしても弊害要件を満たす状況になる場合
第2回から、「業績不振の他の供給者の救済」を今回に持ち越し。
→ 後述
「水平型」「垂直型」「混合型」
いずれの企業結合行為類型(株式取得、合併、・・)でも、3つの型のいずれもあり得る。
3つの型のいずれに当たっても適用される条は同じ。
懸念される行動としてどのようなものが頻出するかが、異なる。
以上のことを目次で整理すると
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