Spring2020_5 搾取規制を行うか否か
US:競争法の問題ではない
EU:控えめではあるがUSのように規制ゼロでよいとは言わない
下記の最近の流行だけでなく、特に近年は事例が増えている
参考文献
日本
独自路線
「優越的地位」であり「支配的地位」は必要ない(既出)
(EUなどでは相手方保護が正面から言われるが)
優越的地位濫用行為は
(a)「当該取引の相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに、」
(b)「当該取引の相手方はその競争者との関係において競争上不利となる一方で、」
(c)「行為者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれがあるものである。」
US等の外国企業への適用に消極的
EUの地位が向上し適用・議論が活発化する前に「通説」が形成されたので、「外国には説明できないもの」という内向きの思考回路が確立
非係争条項に関する諸事例