EPSブロック
平成30年12月13日 上告不受理
積水化成品工業等
https://snk.jftc.go.jp/DC005/H301213H30G06000235_
カネカケンテック等
https://snk.jftc.go.jp/DC005/H301213H30G14000312_
平成30年4月20日 カネカケンテック等 東京高裁判決
東京高判平成30年4月20日・平成29年(行ケ)第4号〔EPSブロックカネカケンテック等〕審決集65巻第2分冊79頁
https://snk.jftc.go.jp/DC005/H300420H29G09000004_
平成30年3月23日 積水化成品工業等 東京高裁判決
東京高判平成30年3月23日・平成29年(行ケ)第3号〔EPSブロック積水化成品工業〕審決集64巻412頁
https://snk.jftc.go.jp/DC005/H300323H29G09000003_
審決取消請求
「積水化成品工業株式会社ほか1名」の件と「カネカケンテック株式会社ほか1名」の件(平成28年度における独占禁止法違反事件の処理状況)
平成29年2月8日 審決
公表文
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/feb/170210_1.html
審決書
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/feb/170210_1_files/170208-25_1-9.pdf
いずれも違反者である100%兄弟会社間で事業承継がされた場合でも、実行期間は別々に見る(合計で3年以内とはしない)(審決案82〜85頁)。独占禁止法3版238頁
いわゆる汗かき談合の事例であるが、汗かきをした者が受注予定者となるという内容の基本合意が認定されたというだけで、それ以上の法的論点はない。
このような合意が認められないと汗かきする者がいなくなるという正当化理由が主張されたが、事実認定で否定(審決案81頁)
EPS工法に代替し得る工法があるとしても、発注者がEPS工法を選んで発注したものが対象となっているので、市場画定も問題ない(審決案80ー81頁)。