ARS・リュウセン
平成30年6月29日 ARSに対する課徴金納付命令
ニュースリリース+課徴金納付命令書
平成29年11月2日 措置命令
ニュースリリース+措置命令書
両者に対する措置命令に共通して、
同じ役務に係る異なる表示について、不実証広告手続の対象となるものと対象とならないものとに分け、それぞれが5条1号に該当する表示であるとしたあと、役務ごとに、違反とした。 shiraishi.icon複数の不当表示について、1の役務ごとに、1の違反行為を認めたことになる。
shiraishi.icon葛の花由来イソフラボン措置命令(CDグローバル分)を見ると、そうでないようにも見える。しかし、各表示ごとに違反なのであれば、本件措置命令書では、「3 法令の適用」の(1)(2)ごとにそれぞれ、「違反」と書くべきなのではないか、とも思える。(解説待ち #工事中 ) 違反行為の個数
ARS
「本件15役務の各役務の取引について[第5条第1号に該当する]表示をしていた行為は、それぞれ、景品表示法第5条の規定に違反するものである。」
リュウセン
「本件3役務の各役務の取引について[第5条第1号に該当する]表示をしていた行為は、それぞれ、景品表示法第5条の規定に違反するものである。」